不法行為―効果(不法行為責任)
不法行為の効果(不法行為責任)
不法行為の効果として、加害者には不法行為責任が成立する。
すなわち、被害者は加害者に対して不法行為に基づき損害賠償を請求できる。
不法行為に基づく損害賠償請求権
損害賠償請求権の発生時期
損害発生時(不法行為時)
したがって、加害者は不法行為に基づく損害発生と同時に債務履行遅滞に陥り、遅延損害金の支払義務を負うことになる。
損害賠償の方法
金銭賠償
損害賠償の方法は、原則として金銭賠償である(民法722条1項、417条)。
ただし、名誉毀損の場合(→名誉毀損の場合の不法行為の効果)と特約がある場合は、例外的に原状回復を請求できる。
損害賠償の範囲
通常生ずべき損害
損害賠償の範囲は、債務不履行責任の場合と同じで、その不法行為によって通常生ずべき損害に限られる(第416条類推)。
つまり、加害行為との間に、いわゆる相当因果関係が認められる範囲ということである。
損害賠償請求権の相続
被害者の生命侵害による、財産的損害及び精神的損害の賠償請求権も、相続の対象になる(判例)。
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