不法行為―分類―一般不法行為
一般不法行為とは
一般不法行為の定義・意味・意義
一般不法行為(いっぱんふほうこうい)とは、民法709条が規定する原則的な不法行為をいう。
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
一般不法行為の趣旨・目的・役割・機能
一般不法行為は不法行為制度における原則的な規定となる。
一般不法行為の特色・特徴
過失責任主義
一般不法行為は加害者の故意・過失を要件としていること(過失責任主義)が特色である。
一般不法行為の位置づけ・体系(上位概念)
不法行為
民法上の不法行為の制度は、一般不法行為と特殊不法行為の2つの類型に大別される。
特殊不法行為については、民法のほか自動車損害賠償保障法(いわゆる自賠法)などの特別法も規定している。
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