不法行為―効果―原則―損害賠償請求権(不法行為に基づく損害賠償請求権)―時効
不法行為に基づく損害賠償請求権の時効
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点と時効期間の特則
一般に債権の消滅時効の起算点とその時効期間は、原則として、権利を行使することができる時から10年とされている。
しかし、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効については、次のように特則が設けられている。
民法
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
被害者またはその法定代理人が損害と加害者を知った時 | |
不法行為の時 |
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の趣旨・目的・役割・機能
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の期間が短期間にされているのは、長い時間が経過すると、責任の有無や損害額の立証が困難になること、また、被害者の感情も沈静化するとの趣旨による。
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