[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


不法行為―効果―原則―損害賠償請求権(不法行為に基づく損害賠償請求権)―時効


不法行為に基づく損害賠償請求権の時効

不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点と時効期間の特則

一般に債権消滅時効の起算点とその時効期間は、原則として、権利を行使することができるから10年とされている。

消滅時効とは

 

しかし、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効については、次のように特則が設けられている。

民法
不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったから三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為から二十年を経過したときも、同様とする。

 

不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の特則
時効の起算点
時効期間
被害者またはその法定代理人が損害と加害者を知った
3年
不法行為
20年

 

不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の趣旨・目的・役割・機能

不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の期間が短期間にされているのは、長い間が経過すると、責任の有無や損害額の立証が困難になること、また、被害者の感情も沈静化するとの趣旨による。

 



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