契約書―作成
契約書の作成の仕方・方法・方式
実際に契約書を作成するとなると、その内容以前の問題、たとえば、表紙はつける必要があるのか、とか、複数ページになった場合はどうするのか、押印の仕方は、といった現実的な問題にぶつかる。
しかし、この点についても、やはり契約方式の自由により、特に決まりはない。
そもそも、書面(契約書)によらず、口頭(いわゆる口約束)でも契約は成立し、また、契約書を作成した場合でも、押印さえなくとも、契約は成立するからである。
ただし、契約書は、万一のトラブルに備えて、証拠として残すために作成するためのものである。
したがって、証拠として用をなさないような作り方で契約書が作成されていたら、意味がない。
契約書を作成するうえでの必要最小限度のルールは、契約書が複数ページにわたった場合には綴じるということである。
①表紙
契約方式の自由により、表紙はなくても別にかまわない。
つまり、表紙があってもなくても、契約書の証明力・証拠力・証拠価値に変わりはない。
ただし、契約書が複数ページにわたったために袋とじの方法で綴じる場合には、表紙をつける。
②綴じる
仮に綴じていなくてバラバラのページのままであれば、裁判になったとき、これらの複数ページがそもそも同一の文書のページなのかどうか(ページの差し替え等が行われたのではないか・データの改ざんが行われたのではないか)が疑われると、それに対する反証は困難だからである。
したがって、その証明力等は低くなる。
契約書の綴じ方については次のページを参照
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