[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


基本知識―消費者契約法を適用するための要件(条件・適用範囲)


消費者契約法では、
①業者の不適切な勧誘があった場合契約取り消したり
②消費者の利益を不当に害する契約条項を無効にしたり
できます。

ここでは、消費者契約法を活用するための要件をまとめてみます。

1.契約を取り消すための要件・条件

事業者に次のような不適切な勧誘があって契約を締結した場合に、契約取り消しが認められています。

  1. 消費者を誤認させるような勧誘
  2. 消費者を困惑させるような勧誘

消費者を誤認させるような勧誘

消費者契約法は、消費者を誤認させる勧誘の類型として、次の3つをあげています。

  1. 不実の告知
  2. 断定的判断の提供
  3. 不利益事実の故意の不告知
不実の告知

事業者が、契約内容の重要な事項について、事実と違う説明をした場合、つまり、ウソの説明をした場合です。

断定的判断の提供

事業者が、将来得られる金額などの利益が不確実であるのに、確実であるかのような勧誘をした場合、例えば、「確実に儲かる」「必ず値上がりする」などの断定的表現をした場合です。

不利益事実の故意の不告知

事業者が、契約内容の重要な事項等について、消費者の利益になることだけを説明し、不利益な事実を故意に(わざと 意識的に)説明しなかった場合、つまり、都合の悪いことを隠していた場合です。

消費者を困惑させるような勧誘

消費者契約法は、消費者を困惑させる勧誘の類型として、次の2つをあげています。

  1. 不退去
  2. 退去妨害
1.不退去

訪問販売で、消費者が、自宅や就業場所などから事業者に退去するよう求めたにもかかわらず、その場から退去しなかった(帰らなかった)場合です。

2.退去妨害

消費者が、事業者の事務所や店舗などから退去したい(帰りたい)と告げているのに、退去をさせなかった場合、つまり、契約するまで返してくれなかった場合です。

2.契約条項が無効になる要件・条件

契約に、次のような、消費者の権利を不当に害する条項があった場合、その条項は無効となります。

  1. 事業者の損害賠償責任をすべて免除するものなど
  2. 法外なキャンセル料を定めたもの
  3. その他、消費者の利益を一方的に害するもの

消費者契約法の適用範囲(適用外・対象外)

平成13年4月1日以降に消費者と事業者が締結したすべての契約が対象となります。

ただし、労働契約は対象外ですので、ご注意ください。



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  1. 基本知識―消費者契約法とは
  2. 基本知識―消費者契約法を適用するための要件(条件・適用範囲)
  3. 基本知識―消費者契約法を活用するための方法・マニュアル
  4. 書式・文例・テンプレート―消費者契約法により契約を取り消す内容証明郵便の書き方・例文・雛形

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