クーリングオフができる契約・取引―訪問販売―規制―再勧誘禁止
訪問販売の再勧誘禁止とは
はじめに
訪問販売のトラブルに対する対策・対応・対処法として、法は、次の2つの手段を用意してくれています。
- 訪問販売の再勧誘禁止の規定
- クーリングオフの制度
このページでは、訪問販売の再勧誘禁止の規定についてまとめてみます。
訪問販売の再勧誘禁止の内容
訪問販売業者は、契約をしないという意思表示をした人に対して、勧誘してはいけないとするものです。
- 訪問販売業者は、勧誘に先立って、販売業者の氏名等、勧誘目的であること、商品の種類などを明示する
- 次に、消費者が勧誘を受ける意思があるかどうかを確認する
- そして、契約をしないという意思表示をした人に対しては、勧誘することが禁止される
訪問販売の再勧誘が禁止される要件・条件
明確に拒絶している意思表示をすること
断る場合は、「いりません」「お断りします」「結構です」「間に合っています」とはっきりと言うようにします。
「今は結構です」「忙しいので後にしてほしい」などというあいまいな返答は拒絶の意思があるとはみなされません。
別の商品やサービスの場合
同じ業者であっても、別の商品やサービスでの再訪問は禁止されません。
訪問販売の再勧誘禁止の規定の効果・効力
契約をしないという意思表示をした場合、訪問販売業者は次のようなことが禁止されます。
- そのまま勧誘を続けることが禁止される
- その後改めて訪問して勧誘することが禁止される…再勧誘の禁止
再勧誘の禁止
再勧誘の禁止期間―社会通念に照らして相当と考えられる期間
ただし、訪問販売の再勧誘が禁止される期間は、商品の季節性やその契約期間から想定される一般的な契約期間などといった社会通念に照らして相当と考えられる期間です。
将来的に永久に勧誘することが禁止されるわけではありません。
訪問販売の再勧誘禁止の規定に違反した場合の効果・効力
業者が訪問販売の再勧誘禁止の規定に違反した場合、主務大臣(消費者庁、経済産業省、都道府県)の指示または業務停止命令の対象となります。
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