基本知識―消費者契約法とは
消費者契約法とは
消費者契約法の定義・意味・意義
行政機関の力を借りないで、消費者自身で、
①事業者の不適切な勧誘のために締結した契約の取り消しや
②消費者の利益を不当に害する契約条項を無効にできる
という法律です。
消費者契約法の目的・趣旨・機能
弱い立場の消費者を悪徳業者の強引な勧誘などから守ってくれる法律で、消費者の強い味方となってくれます。
消費者契約法
(目的)
第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
たとえば、悪徳商法で契約をしてしまった場合に、クーリングオフの適用がない、あるいは適用はあるが、クーリングオフの期間をすぎてしまったようなときであっても、消費者契約法に基づいて、契約を取り消すことができることもあります。
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- 書式・文例・テンプレート―消費者契約法により契約を取り消す内容証明郵便の書き方・例文・雛形
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