[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


民法・消費者契約法・クーリングオフの各取消制度の違い


民法・消費者契約法クーリングオフによる各契約取り消し制度の比較表

契約を取り消す方法としては、次の3つがあります。

ここでは、この3つの方法の違いを一覧表にしてみます。

民法 消費者契約法 クーリングオフ
分類 私法 私法 行政法規
取消しの理由 能力(未成年者など)、詐欺、強迫 誤認、困惑 無条件(理由の如何を問わず)
対象取引 無条件 個人消費者と事業者との間で締結される消費者契約(労働契約は除く) 特定の商取引(訪問販売内職商法、モニター商法など)
対象商品 無条件 無条件 指定された商品、役務(サービス)、権利
期間 追認できるから5年、契約締結のから20年 追認できるから6ヶ月、契約締結のから5年 8~20日

民法・消費者契約法クーリングオフによる各契約取り消し制度の関係

民法による取消し消費者契約法による取消し

民法上の取消し制度では、取消事由(理由)が「詐欺」「強迫」とされています。

これに対し、消費者契約法による契約取消し制度は、取消事由(理由)が「誤認」「困惑」とされています。

参照 →消費者契約法とは

両者の関係は、次のように考えると分かりやすいかもしれません。

消費者契約法上の取消事由は、民法上の取消事由を限定したものとなっていますが、これを立証(証明)するのは民法より簡単であり、消費者契約法の方が利用しやすい制度であるといえるでしょう。

消費者契約法による取消しクーリングオフによる取消し

クーリングオフによる取消し制度は、適用対象が3者の中でもっとも限定されていますが、取消事由は無条件であり、一番利用しやすい制度といえます。

まとめ

以上をまとめると、大体次のように図式化して捉えておくと分かりやすいと思います。

一般法 特別法
適用範囲 民法 消費者契約法 クーリングオフ
利用しやすさ 民法 消費者契約法 クーリングオフ

したがって、

まずクーリングオフできないかを考える次に消費者契約法に民法

という流れで検討すればいいかと思います。



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