クーリングオフ
クーリングオフとは
クーリングオフの定義・意味など
クーリングオフとは、民法の特則として、訪問販売など特殊な取引形態で契約した場合には、一定の期間内であれば、消費者が無条件(理由の如何を問わず)で、しかも原則として一切の金銭的負担もなく、売買契約の解除(または契約申込みの撤回)をできる制度をいう。
クーリングオフの法的根拠・法律など
特定商取引に関する法律
クーリングオフは、『特定商取引に関する法律』(通称『特定商取引法』)が規定している。
『訪問販売等に関する法律』(通称『訪問販売法』)が改正され、名称が変更された。
なお、同法ではクーリングオフという用語は使用されておらず、また「クーリングオフ法」などという法律もない。
クーリングオフの目的・役割・意義・機能・作用など
消費者保護
私法には、「契約は守られなければならない」という大原則があり、一度締結した契約は、解除や取り消しができないのが原則である。
しかし、訪問販売や電話勧誘販売など不意打ちで勧誘される場合や、内職商法など複雑な取引の場合は、消費者が十分に考えることができないままに契約を締結させられることが多くある。
そこで、消費者を保護するために、冷静に考え直す期間を与えるべく、特定の取引方法による契約については、一定期間に限り、無条件に契約を解除できるものとしたのが、クーリングオフの制度である。
クーリングオフとは、頭を冷やすという意味といわれている。
クーリングオフの制度は、いわゆる悪徳商法やマルチ商法といった問題に対しても、強力な武器となる。
違法な訪問販売や電話勧誘販売などに対しては、『消費者契約法』という法律を適用して契約を取り消すこともできる。
この法律に基づいて契約を取り消す場合、取り消すことができる期間は6カ月とクーリングオフ期間よりもかなり長くなっている。
クーリングオフの要件・条件
クーリングオフの制度は消費者の強い味方になるが、その適用が除外されている(クーリングオフできない)場合もある。
クーリングオフができるための要件・条件については、次のページを参照。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 31 ページ]
- 特定商取引に関する法律(特定商取引法)
- クーリングオフ
- クーリングオフの要件(条件・適用範囲)
- クーリングオフの要件(条件・適用範囲)―クーリングオフができる期間・期限
- クーリングオフ―手続き
- クーリングオフができる契約・取引―概要・全体像
- クーリングオフができる契約・取引―訪問販売
- クーリングオフができる契約・取引―訪問販売―規制―再勧誘禁止
- クーリングオフができる契約・取引―訪問販売―範囲―過量販売
- クーリングオフができる契約・取引―訪問販売―具体例―展示会商法
- クーリングオフができる契約・取引―訪問販売―具体例―キャッチセールス
- クーリングオフができる契約・取引―訪問販売―具体例―催眠商法 (SF商法)
- クーリングオフができる契約・取引―電話勧誘販売
- クーリングオフができる契約・取引―連鎖販売取引(マルチ商法)
- クーリングオフができる契約・取引―連鎖販売取引(マルチ商法)―問題点その他注意点
- クーリングオフができる契約・取引―特定継続的役務提供―家庭教師・学習教材
- クーリングオフができる契約・取引―特定継続的役務提供
- クーリングオフができる契約・取引―特定継続的役務提供―民事ルール
- クーリングオフができる契約・取引―特定継続的役務提供―民事ルール―クーリングオフ―関連商品
- クーリングオフができる契約・取引―業務提供誘引販売取引(内職商法)
- クーリングオフの対象となる商品・サービス・権利
- クーリングオフの対象となる商品・サービス・権利―生鮮食料
- 書式・文例・テンプレート01―クーリングオフで契約解除する―ハガキ版
- 書式・文例・テンプレート02―クーリングオフで契約解除する内容証明郵便の書き方・例文・雛形―一般
- 書式・文例・テンプレート03―クーリングオフで契約解除する内容証明郵便の書き方・例文・雛形―訪問販売 (基本・簡潔)
- 書式・文例・テンプレート04―クーリングオフで契約解除する内容証明郵便の書き方・例文・雛形―訪問販売
- 書式・文例・テンプレート05―クーリングオフで契約解除する内容証明郵便の書き方・例文・雛形―訪問販売・キャッチセールス
- 書式・文例・テンプレート06―クーリングオフで契約解除する内容証明郵便の書き方・例文・雛形―マルチ商法
- 書式・文例・テンプレート07―クーリングオフで契約解除する内容証明郵便の書き方・例文・雛形―内職商法
- 書式・文例・テンプレート08―詐欺を理由とする契約取り消しの内容証明―内職商法
- 書式・文例・テンプレート09―クーリングオフで契約解除する内容証明郵便の書き方・例文・雛形―特定継続的役務提供―エステ
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ