クーリングオフができる契約・取引―業務提供誘引販売取引(内職商法)
業務提供誘引販売取引(内職商法)とは
業務提供誘引販売取引の定義・意味
業務提供誘引販売取引とは、仕事の斡旋(あっせん)・紹介や仕事の情報を提供しますといいながら、 テキスト料・教材費、講習料、指導料、登録料、サポート料等の名目で、金銭を受け取る商法をいいます。
一般的には、内職商法と呼ばれています。
仕事をするために費用がかかるという話には原則として注意しましょう。
お金を支払った後に本当に仕事をあっせんしてくれるのか、あっせんしてくれたとしてかかった費用・負担に見合うだけの収入を得られるのかなどは分かりません。
業務提供誘引販売取引の範囲・具体例・事例
例えば、パソコン入力など家にいながら高収入が得られるといった謳い文句で、資格取得のための教材費・指導費を要求する事例が代表的です。
特定商取引法による業務提供誘引販売取引の対策・規制内容
1.行政規制
業務提供誘引販売取引に対しては、誇大広告等の禁止などの規制を行っています。
違反行為があれば、業務改善指示、業務停止命令などの行政処分のほか、罰則の対象となります。
2.民事ルール
消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取消し等を認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限する等の民事上のルールを定めています。
業務提供誘引販売取引の問題を解決するための対応策・対処法(業務提供誘引販売取引にはどう対処したらいいの)
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