特定商取引に関する法律(特定商取引法)
特定商取引に関する法律(特定商取引法)とは
特定商取引に関する法律の定義・意味・意義など
「特定商取引に関する法律」とは、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい取引類型について、事業者による不公正な勧誘行為などを取り締まるとともに、クーリングオフなどの民事ルールを定めた法律です。
略して、特定商取引法などと呼ばれています。
特定商取引に関する法律の位置づけ・体系
「特定商取引に関する法律」は、消費者の利益・消費生活を守るための法律=消費者法のひとつに位置づけられます。
特定商取引に関する法律の主な内容
「特定商取引に関する法律」では、次の6つの取引形態を「特定商取引」として、その規制の対象にしています。
特定商取引に関する法律の制定過程・経緯・沿革・歴史など
1976年(昭和51年)「訪問販売等に関する法律」(略称「訪問販売法」)として成立
「特定商取引に関する法律」は、1976年(昭和51年)に「訪問販売等に関する法律」(略称「訪問販売法」)として制定されました。
2000年(平成12年)改正
2000年(平成12年)の改正で、名称が「特定商取引に関する法律」に変更されました。
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