債務不履行の種類―不完全履行―効果
不完全履行の効果として、債権者(買い主)には次のような権利が発生します。
1.完全履行請求権
債務者(売り主)が債務の履行として給付をした(例えば、商品を引き渡した)が、それが不完全であった(引き渡された商品に欠陥・欠損などがあった)場合、債権者(買い主)は完全履行を請求することができます。
完全履行の請求とは、具体的には、次のような請求です。
- 取り替え(正常な商品・代替品との交換)
- 追完(不足しているものの追加)
- 修理・補修
2.損害賠償請求権・契約の解除権
不完全な給付が売主の責に帰すべき事由に基づく(売り主に帰責事由がある、つまり、売り主に故意・過失がある)場合には、 買い主は、さらに、損害賠償を請求したり、契約を解除することもできます。
なお、単に完全履行を請求する場合には、売り主の帰責事由という要件は不要です。
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