債務不履行の種類―履行遅滞
履行遅滞とは
履行遅滞の定義・意味・意義
履行遅滞とは、履行が可能であるのにもかかわらず、履行期になっても債務者が債務を履行しないことをいいます。
履行遅滞の位置づけ・体系
履行遅滞は、債務不履行の一つの態様です。
債務不履行には、次の3つの種類があります。
- 履行遅滞
- 履行不能
- 不完全履行
履行遅滞の要件と効果(法律関係)
履行遅滞の要件
履行遅滞の要件は、債務が履行期にあり、履行が可能であるにもかかわらず、債務者の責めに帰すべき事由に基づき、違法に履行がなされないことです。
つまり、履行遅滞の要件は次の4つとなります。
1.債務が履行期にあること
契約の内容等によって、履行期にいつになるかは異なります。
履行遅滞において履行期となる時期については、次のページを参照してください。
2.履行が可能であること
3.債務者の責めに帰すべき事由に基づくこと
この要件は、近代私法の三大原則の一つである私的自治の原則から派生する過失責任の原則(過失責任主義)から要求されるものです。
4.違法に履行がなされないこと
債務者が留置権や同時履行の抗弁権をもつなど、履行が遅れることに正当な事由がある場合は、履行をしないことは違法なことではなく、履行遅滞とはなりません。
履行遅滞の効果
履行遅滞は債務不履行として、債権者はいくつかの法的手段をとることができます(債務者にはいくつかの債務不履行責任が生じます)。
次のページを参照してください。
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