[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


債務不履行の種類―履行遅滞―要件―債務が履行期となる時期


履行遅滞となる

履行遅滞の要件の一つに、債務が履行期にあること、があります。

このページでは、債務が履行期となる期について、一覧表のかたちでまとめてみます。

履行期となる
確定期限のある債権 原則 期限が到来したとき(民法412条1項)
例外 取立債務 取立債務は、催告とき
ただし、債権者が必要な協力をしなければ、確定期限が到来しても遅滞とならない。
指図債権又は記名債権債務者(商517) 期限が到来した、所持人が証券を呈示して履行の請求をしたとき
不確定期限のある債権 原則 債務者が期限の到来したことを、知ったとき(民法412条2項)
例外 債権者の催告がある場合 期限の定めのない債権との対比上、債権者の催告があれば、債務者が期限の到来を知らなくても催告から遅滞となる
期限の定めのない債権 原則 履行の請求を受けたとき(民法412条3項)
例外 期限の定めのない消費貸借(民法591条) 催告、相当期間経過したとき
不法行為による損害賠償請求権 不法行為(損害発生
条件付債務 条件成就に、催告した(民法412条3項)

期限の定めのない債権

例外
期限の定めのない消費貸借(民法591条)

消費貸借金銭消費貸借)とは、具体的には、お金の貸し借りのことです。

お金を貸したときに、返済日(弁済日)を特に定めなかったときは、相当期間を定めて催告し、かつ、その相当期間の経過から、履行遅滞債務不履行)となります。

ちなみに、ここにいう「相当期間」とは、具体的には、1週間から10日程度と考えておけばいいでしょう。

民法
第五節 消費貸借
(返還の期)
第五百九十一条 当事者が返還の期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。

なお、この場合の「相当の期間を定めた返還の催告」は通常は文書(特に内容証明郵便も利用する場合も多いかと思います)で行います。

その文例・例文は、次のページからダウンロードできますので、よろしければ、ご利用・ご参考にしてください。

貸金支払催告書(債権弁済催告書)の書き方・例文・文例02 (貸金返済―返済日・返済時期の定めがない場合) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード



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