債務不履行の種類―履行遅滞―要件―債務が履行期となる時期
履行遅滞となる時期
履行遅滞の要件の一つに、債務が履行期にあること、があります。
このページでは、債務が履行期となる時期について、一覧表のかたちでまとめてみます。
履行期となる時期 | |||
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確定期限のある債権 | 原則 | 期限が到来したとき(民法412条1項) | |
例外 | 取立債務 | 取立債務は、催告のとき。 ただし、債権者が必要な協力をしなければ、確定期限が到来しても遅滞とならない。 |
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指図債権又は無記名式債権の債務者(商517) | 期限が到来した後、所持人が証券を呈示して履行の請求をしたとき | ||
不確定期限のある債権 | 原則 | 債務者が期限の到来したことを、知ったとき(民法412条2項) | |
例外 | 債権者の催告がある場合 | 期限の定めのない債権との対比上、債権者の催告があれば、債務者が期限の到来を知らなくても催告時から遅滞となる | |
期限の定めのない債権 | 原則 | 履行の請求を受けたとき(民法412条3項) | |
例外 | 期限の定めのない消費貸借(民法591条) | 催告後、相当期間経過したとき | |
不法行為による損害賠償請求権 | 不法行為時(損害発生時) | ||
条件付債務 | 条件成就後に、催告した時(民法412条3項) |
期限の定めのない債権
例外
期限の定めのない消費貸借(民法591条)
消費貸借(金銭消費貸借)とは、具体的には、お金の貸し借りのことです。
お金を貸したときに、返済日(弁済日)を特に定めなかったときは、相当期間を定めて催告し、かつ、その相当期間の経過後から、履行遅滞(債務不履行)となります。
ちなみに、ここにいう「相当期間」とは、具体的には、1週間から10日程度と考えておけばいいでしょう。
民法
第五節 消費貸借
(返還の時期)
第五百九十一条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
なお、この場合の「相当の期間を定めた返還の催告」は通常は文書(特に内容証明郵便も利用する場合も多いかと思います)で行います。
その文例・例文は、次のページからダウンロードできますので、よろしければ、ご利用・ご参考にしてください。
貸金支払催告書(債権弁済催告書)の書き方・例文・文例02 (貸金返済―返済日・返済時期の定めがない場合) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード
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