賃貸借契約の更新―基本知識―建物―例外―定期借家権の成立要件(条件)
定期借家権の適用要件
ただし、定期借家権の制度の適用を受けるためには、次にかかげる要件をみたさなければなりません。
1.書面による契約書の作成
2.定期借家契約である旨を記した書面の交付と説明
また、契約には更新がなく、期間満了後には契約が終了する旨が記載された書面を賃借人に交付して、これを説明する必要があります。
なお、賃貸人がちゃんと説明をしたことの証拠として、説明事項の内容とその説明を受けた旨が記載された、賃借人の署名押印がある書面を賃借人から取っておくのが通常です。
3.所定の期間内に契約終了の通知をすること
契約期間1年以上の場合、賃貸人は賃借人に対して、契約終了1年前から6ヶ月前までの間に、契約終了の通知をしなければなりません。
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