賃貸借契約の更新―基本知識―建物―例外―定期借家権とは
定期借家権とは
定期借家権の意味・定義など
定期借家権とは、更新のない借家権であり、これにより期間満了により賃貸借契約が終了します。
ただし、合意すれば再契約は可能です。
定期借家権の趣旨・目的・機能
期間の定めのある建物賃貸借契約の場合、契約期間が終了しても、民法の特別法たる借地借家法の規定により、契約を更新しないことに「正当の事由」がなければ、契約を終了させることはできません。
この「正当な事由」は、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む)が建物の使用を必要とする事情や建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況と建物の現況、建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として、または建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出などが総合的に考慮され、 「正当な事由」があるのかどうかが判断されることになります。
そこで、この点をめぐって、建物の明け渡しが認められるかどうかが裁判でよく争われています。
家主から見て、こうした問題をクリアできるのが、定期借家権の制度です。
定期借家権の根拠法令
定期借家権は、平成12年3月1日より施行された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」で定められています。
制定過程・経緯など
定期借家権は、平成12年の3月1日に施行されています。
定期借家権の利用の仕方・使い方の説明・事例・具体例
例えば、転勤などのため、期間を限定して自宅マンションを賃貸したいというような場合には、定期借家権が役に立ちます。
特に定期借家契約をしておくことで、期間満了後にスムーズに明け渡しを請求することができます。
定期借家権の成立要件
定期借家権の制度の適用を受けるためには、所定の要件を満たす必要がありますが、これについては、次のページを参照してください。
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