賃貸借契約の解約の申し入れ―書式・文例・テンプレート―賃借人による解約申入の内容証明―建物の場合
賃借人による解約申入の内容証明郵便を利用する時期・タイミング・意味
民法上、期間の定めのない建物賃貸借契約については、賃借人はいつでも解約を申し入れることができるとされていますが、この場合、申し入れから3カ月を経過してから契約関係が終了することになります。
つまり、建物を明け渡したい(つまり、引っ越し等をする)日の3カ月前までには、解約の申し入れをする必要があります。
内容証明郵便の書面の書き方のポイント
賃借人がする建物賃貸借契約の解約申入れについては、賃貸人がする場合と異なり、「正当な事由」という要件が必要とはされていませんので、特に問題はないでしょう。
内容証明郵便の具体例(文面・例文・見本)
以下、書き方の一例ですが、以下の例文をワードで作成したものは次のページからダウンロードできます(ただし、文言や書式が若干異なり、詳細な内容になっています)。
また、解約の意思表示に加えて、連絡先や敷金の返還先など事務連絡もあわせて行えるようにしたフォーマット(エクセル形式)も次のページにありますので、あわせてご利用ください。
通知書
私は貴殿と、下記建物について、期間の定めのない賃貸借契約を締結しています。
ところが、この度、仕事の転勤のため、引っ越しをしなければならなくなりました。
そのため、本書面をもちまして、本契約の解約の申入れをさせていただきます。
記
…
平成○○年○○月○○日
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○ ○○
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○ ○○ 殿
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