身元保証(身元保証契約)―身元保証人
身元保証人とは
身元保証人の定義・意味・意義
入社・就職(雇用契約)に伴い、労働者によって使用者が受ける損害を担保させるため、第三者がその損害を賠償することを約束する契約を身元保証といいますが、この第三者のことを身元保証人といいます。
身元保証人の資格・要件
民法の規定
身元保証人の資格については、民法に規定されており、それは次のとおりです。
- 行為能力者であること。
- 弁済をする資力を有すること。
(保証人の要件)
第四百五十条 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
一 行為能力者であること。
二 弁済をする資力を有すること。
問題となるもの
年金受給者
民法の規定は任意規定ですので、会社・企業が任意に身元保証人に資格について定めることは可能です。
年金受給者が一概に「弁済をする資力」がないとはいえませんが、身元保証人として、年金受給者は不可とする会社も多いようです。
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