[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


行為能力―行為能力者


行為能力者とは

行為能力者の定義・意味・意義

行為能力者とは、行為能力が制限されていない者(完全な行為能力を有している者)、つまり、権利・義務を持つための行為=法律行為(たとえば、契約など)を一人で完全にできる者をいいます。

行為能力者の位置づけ・体系

民法上、行為能力を含め、次のように様々な種類の能力について規定されています。

このうち、行為能力については、これを完全に有している行為能力者と行為能力を制限されている制限行為能力者に分類されています。

行為能力の制度の趣旨・目的・役割・機能

制限行為能力者の保護

行為能力の制度においては、行為能力者より、むしろ行為能力の制限を受ける者=制限行為能力者の方に重点があります。

すなわち、近代の法制度では、すべての人間(自然人)に平等に権利能力を認めます。

そして、この平等な個人間では、私的自治の原則が貫きます。

自らの意思で権利を取得し、義務を負担できるというわけです。

ただし、責任が生じる提として、取引活動をするに足りるだけの精神的能力(「事理を弁識する能力」=意思能力)を備えていることが必要です。

意思能力がない人が行った法律行為無効です(これも私的自治の原則の一つの帰結です)。

しかし、意思能力の有無は、個別的・具体的に判断しなければならないため、契約をしたときなどに意思能力がなかったことを立証することは非常に困難です。

そこで、取引をする能力が劣る者を保護するため、取引をする能力が劣る者を形式的な基準で画一的に定め、行為当に具体的に意思能力があったかどうかを問わず、一律に法律行為を取り消すことができるものとしました。

これが行為能力の制度趣旨です。

したがって、逆にいえば、契約をする際には、その相手方が行為能力者であるか制限行為能力者であるかは、重要なポイントとなります。



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