身元保証(身元保証契約)―内容
身元保証契約の内容
使用者が労働者によって受ける損害を第三者が保証する契約である身元保証も保証の一種である。
しかし、身元保証については、保証人が不当に重い責任を負うことがないよう、民法の特則として「身元保証に関する法律」が規定され、身元保証人を保護している。
そのため、身元保証人の責任は、通常の保証人や連帯保証人の責任とは大きく異なっている。
身元保証と通常の保証との違い
身元保証人の責任と通常の保証人や連帯保証人の責任との違いは、具体的には以下のとおり。
1.身元保証の終了
契約期間
期間の定めのない身元保証契約の契約期間は、原則として3年間となり、期間を定める場合でも5年間が上限となる。
身元保証に関する法律
第一条 …身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ三年間其ノ効力ヲ有ス但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ五年トス
第二条 身元保証契約ノ期間ハ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ期間ハ之ヲ五年ニ短縮ス
ただし、身元保証契約の更新は可能である。
身元保証の解約
次のような場合には、使用者はそのことを身元保証人に通知する義務がある。
しかも、この通知を受けた(または、この事実を知った)身元保証人は、身元保証契約を解約することができる(つまり、責任を逃れることができる)とされている。
第四条 身元保証人前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ将来ニ向テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得身元保証人自ラ前条第一号及第二号ノ事実アリタルコトヲ知リタルトキ亦同ジ
ただし、現実的には、身元保証人に与えられたこの解除権の存在を知っていてこれを行使する人は多くはないのではないかと推測される(私見)。
2.身元保証の範囲
身元保証人の保証範囲は、労働者の労務提供債務の不履行または不完全履行、労働者の故意または過失によって生じた損害に限られている。
また、使用者側の監督の過失等を考慮して責任の有無や負担額が判断されるので、必ずしも使用者が被った全損害を負担するわけではない。
3.その他
身元保証人は、民法上の連帯保証人ではないので、いわゆる抗弁権(催告の抗弁権と検索の抗弁権)がある。
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