原則―近代私法の三大原則―私的自治の原則
私的自治の原則とは
私的自治の原則の定義・意味・意義
私的自治の原則とは、人は自由な意思により法律関係を形成できる、という原則をいいます。
私的自治の原則の趣旨・目的・機能・役割
私的自治の原則は、近代私法の三大原則の一つとして、所有権絶対の原則などと並び、近代資本主義発達の原動力となりました。
私的自治の原則の前提・必要条件
法律行為の制度
近代社会においては、個人はそれぞれ自由・平等であるとされていますが、そのような個人を拘束し、権利義務関係を成り立たせる根拠は、それぞれの意思であるとする法律行為の制度が私的自治の原則の法技術的な前提になっています。
私的自治の原則の位置づけ・体系
私的自治の原則は、近代私法の三大原則(民法の三大原則)の一つです。
近代私法の三大原則は、私的自治の原則も含め、次の3つの原則をいいます。
- 権利能力平等の原則
- 所有権絶対の原則
- 私的自治の原則
このうち、私的自治の原則は、債権法上の重要な大原則となります。
私的自治の原則の派生原則(コロラリー)
私的自治の原則からは、次の2つの原則が派生します。
私的自治の原則・法律行為自由の原則・契約自由の原則の根拠法令・法的根拠・条文など
民法第91条は、次のように規定しています。
(任意規定と異なる意思表示)
第九十一条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
簡単で内容でつい読み過ごしてしまうような規定ですが、私的自治の原則等を明文で規定している非常に重要な条文です。
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