要式行為
要式行為とは
要式行為の定義・意味
要式行為とは、一定の方式にしたがって行わないと不成立または無効とされる法律行為のことをいいます。
方式を必要としない法律行為を不要式行為といいます。
要式行為の趣旨・目的
近代法の原則である契約自由の原則により、法律行為は原則として不要式行為です。
しかし、法律関係の明確化、取引安全の保護などの見地から、要式行為とされる法律行為も多くあります。
要式行為とされる法律行為の具体例
要式行為とされている法律行為には、例えば、次のようなものがあります。
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