区分所有建物―法律関係―管理費と修繕積立金
マンションの所有者は、建物の日常的な維持管理や長期的な修繕計画に基づく修繕工事などのため、管理費と修繕積立金を管理組合に月々支払う必要があります。
金額的には両者あわせて1万円くらいから数万円ですが、管理費等の滞納・未払いはマンション自体の存続にも関わる大きな問題です。
管理費
管理費は、マンションの日常的な維持管理に使用されるものをいいます。
その内訳の具体例としては、通路、エレベータなど共用部分の水道光熱水費や各種設備の保守メンテナンス費用がありますが、中でも比重が大きいのがマンション管理を委託している管理会社に支払う管理委託費です。
修繕積立金
修繕積立金は、長期修繕計画に基づく大規模な修繕工事や台風、地震、火災などによる被害のために使用されるものをいいます。
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