区分所有建物―構成内容
区分所有建物の構成内容
概要・概略・あらまし
分譲マンションなどの区分所有建物は、その敷地も含めると、次の3つの部分に分けられます。
- 専有部分
- 共用部分
- 建物の敷地
区分所有建物における権利は、この3つの部分に応じてそれぞれ次のように異なってきますので、ここではまずそれぞれの定義・意味を押さえておきます。
区分所有建物の分類 | 区分所有者の有する権利 |
---|---|
専有部分 | 区分所有権 |
共用部分 | 共有持分権 |
建物の敷地 | 敷地利用権(敷地権) |
1.専有部分
専有部分とは、分譲マンションの各戸のように「区分所有権の目的たる建物の部分」をいいます。
2.共用部分
共用部分とは、「専有部分以外の建物の部分」をいいます。
この共用部分は、区分所有者全員の共有に属します。
そして、共用部分は、さらに次のように分類されています。
- 法定共用部分
- 規約共用部分
①法定共用部分
法定共用部分とは、「数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者 全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分」をいいます。
たとえば、エレベータなどがあります。
②規約共用部分
区分所有権の対象となりうる建物の部分、すなわち専有部分などを、規約により共用部分にした場合、これを規約共用部分といいます。
具体的には、管理人室や集会室などがあります。
ただし、規約により共用部分とした場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができないとされています。
3.建物の敷地
区分所有者は、専有部分を所有するため、建物の敷地を利用する権利を有していますが、これを敷地利用権(敷地権)といいます。
そして、この敷地利用権のために必ず必要となる土地を法定敷地、法定敷地以外の土地で、管理組合の規約によって区分所有建物の敷地であると定めたものを規約敷地といいます。
規約敷地の具体例としては、広場、駐車場、テニスコートなどがあります。
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