[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


区分所有建物―構成内容―敷地―敷地利用権―敷地権


敷地権とは

敷地権の定義・意味・意義

一般に、建物にはその敷地(土地)が必要となります。

分譲マンションなどの区分所有建物において、専有部分を所有するために必要となる敷地(土地)を利用する権利を敷地利用権といいます。

この敷地利用権については、「建物区分所有等に関する法律」(区分所有法)という法律により、専有部分と分離して売却等することはできないとされています(分離処分の禁止)。

そして、敷地利用権の分離処分の禁止は、登記することで第三者に対抗することができます。

以上、次のページを参照してください。

敷地利用権とは

この登記された敷地利用権のことを、不動産登記法上、敷地権と呼んでいます。

不動産登記
建物表示に関する登記登記事項
第四十四条 建物表示に関する登記登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

九  建物又は附属建物区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一項 本文(同条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権

敷地権の法律上の取り扱い

敷地権が登記されると、実体法上(建物区分所有等に関する法律)の「敷地利用権の分離処分の禁止」規定を反映して、手続法上(不動産登記法)も、建物専有部分)と土地(敷地)が一体として取り扱われることになります。

具体的に言えば、土地登記簿には「敷地権たる旨の登記」がされ、その、その土地登記簿には所有権移転や抵当権設定などの登記がされなくなります。

そして、代わりに、建物について行った登記が土地にも及ぶことになります。

つまり、建物登記簿が土地登記簿の役割も兼ねる(建物と土地が一体として扱われる)ことになるわけです

なお、敷地権の登記されていない場合、敷地(土地)と区分所有建物は別個の不動産として取り扱われます。



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 9 ページ]

  1. 区分所有権
  2. 区分所有建物(区分建物)
  3. 区分所有建物―構成内容
  4. 区分所有建物―構成内容―敷地―敷地利用権
  5. 区分所有建物―構成内容―敷地―敷地利用権―敷地権
  6. 区分所有建物―法律関係―マンションの管理
  7. 区分所有建物―法律関係―マンションの管理―管理組合とは
  8. 区分所有建物―法律関係―管理費と修繕積立金
  9. 区分所有建物―法律関係―区分所有者の義務

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー