区分所有建物―構成内容―敷地―敷地利用権―敷地権
敷地権とは
敷地権の定義・意味・意義
一般に、建物にはその敷地(土地)が必要となります。
分譲マンションなどの区分所有建物において、専有部分を所有するために必要となる敷地(土地)を利用する権利を敷地利用権といいます。
この敷地利用権については、「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法)という法律により、専有部分と分離して売却等することはできないとされています(分離処分の禁止)。
そして、敷地利用権の分離処分の禁止は、登記することで第三者に対抗することができます。
以上、次のページを参照してください。
この登記された敷地利用権のことを、不動産登記法上、敷地権と呼んでいます。
不動産登記法
(建物の表示に関する登記の登記事項)
第四十四条 建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
…
九 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一項 本文(同条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権
敷地権の法律上の取り扱い
敷地権が登記されると、実体法上(建物の区分所有等に関する法律)の「敷地利用権の分離処分の禁止」規定を反映して、手続法上(不動産登記法)も、建物(専有部分)と土地(敷地)が一体として取り扱われることになります。
具体的に言えば、土地登記簿には「敷地権たる旨の登記」がされ、その後、その土地登記簿には所有権移転や抵当権設定などの登記がされなくなります。
そして、代わりに、建物について行った登記が土地にも及ぶことになります。
つまり、建物登記簿が土地登記簿の役割も兼ねる(建物と土地が一体として扱われる)ことになるわけです
なお、敷地権の登記されていない場合、敷地(土地)と区分所有建物は別個の不動産として取り扱われます。
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