区分所有建物(区分建物)
区分所有建物とは
区分所有建物の定義・意味・意義
1棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所、倉庫その他建物として利用できるもの(=専有部分)があるときは、それぞれの独立した部分が所有権の対象となります(→区分所有権)。
区分所有建物とは、この数個の独立した部分(=専有部分)や共有部分の総和である1棟の建物のことをいいます。
区分建物と呼ばれることもあります。
簡単にいえば、分譲マンションなどのことです。
区分所有建物の構成内容
区分所有建物は、その敷地も含めると、次の3つの部分に分けられます。
詳細については、次のページを参照してください。
区分所有建物の分類・種類
区分所有建物も建物である以上、当然、そのための敷地(土地)が必要となります。
この敷地を利用できる権利を敷地利用権といいます。
敷地利用権については、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分が禁止されています。
そして、登記(敷地権の登記)をすることで、この分離処分の禁止を第三者に対抗することができるようになります(→敷地権)。
換言すると、区分所有建物には、「敷地権の登記」がされているものと、されていないものとがあることになります。
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