区分所有権
区分所有権とは
区分所有権の定義・意味・意義
分譲マンションのように、一棟の建物の独立した部分(区分所有建物)を所有することを区分所有といい、この権利を区分所有権といいます。
「建物の区分所有等に関する法律」(通称:区分所有法)という法律で規定されています。
(建物の区分所有)
第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
(定義)
第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
区分所有権の位置づけ・体系―民法の例外・修正
原則―一物一権主義・共有(民法)
民法には、一物一権主義という原則があります。
この一物一権主義は、次の2つの内容を持っています。
- 一つの物権の客体は、一つの独立物でなければならない(物の部分は物権の客体とはならない)
- 一つの物に、同一内容の物権は一つしか成立しない
そして、複数人が同一の物を同時に所有していることを共同所有という所有形態については、民法は、原則として共有という法概念を用意しています。
共有は、 一物一権主義に反しないように理論構成されています。
民法上は共有という法律関係しか規定されていませんが、講学上は、総有や合有という形の法律関係もあるとされています。
例外―区分所有権(区分所有法)
区分所有権は、一つの物権の客体は、一つの独立物でなければならないという意味での一物一権主義の例外として、物の一部を対象とした所有権を認めたものです。
区分所有権の趣旨・目的・機能・役割
区分所有権は、分譲マンションにおける居住者などの利害調整を図るために、民法の共有の規定を様々に修正した所有形態です。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 9 ページ]
- 区分所有権
- 区分所有建物(区分建物)
- 区分所有建物―構成内容
- 区分所有建物―構成内容―敷地―敷地利用権
- 区分所有建物―構成内容―敷地―敷地利用権―敷地権
- 区分所有建物―法律関係―マンションの管理
- 区分所有建物―法律関係―マンションの管理―管理組合とは
- 区分所有建物―法律関係―管理費と修繕積立金
- 区分所有建物―法律関係―区分所有者の義務
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ