労災保険―加入―手続き(労災加入手続き)
労災保険の加入手続き(労災加入手続き)
労働者を初めて雇い入れた場合―適用事業所の届出
労働者を初めて雇い入れたときは、労働基準法と労災保険法(正式名称は「労働者災害補償保険法」)により、所轄の労働基準監督署に対して、原則として、次のような届出等をする必要がある。
労働基準法に基づく届出
適用事業報告
労働者を使用した場合は、労働基準法の適用事業となる。
そこで、労働基準法の適用事業所としての届出をするため、所轄の労働基準監督署に対して適用事業報告を行わなければならない。
労災保険法に基づく届出
労働保険の保険関係成立届
また、労働者を使用した場合は、労災保険法の適用事業にもなる。
そこで、労災保険法の適用事業所としての届出をするため、労働基準法における適用事業報告に相当するものとして、「労働保険の保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署に提出する。
この届出が労災保険の加入手続きになる。
なお、農林漁業・建設業以外の事業であれば、一元適用事業といって、労災保険と雇用保険が区別されないため、この手続きにより、雇用保険法の保険関係成立届も同時になされたことになる。
これに対して、 農林漁業・建設業は二元適用事業といって、労災保険と雇用保険を区別する必要があるため、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)で、別途、雇用保険法の保険関係成立届の手続きをする必要がある。
労働保険の概算保険料申告
そして、「労働保険の保険関係成立届」とあわせて、その年度分の概算保険料を、労働保険概算保険料申告書で申告して、納付する。
なお、雇用保険法との関係は、「労働保険の保険関係成立届」と同じで、農林漁業・建設業以外の事業であれば、労災保険と雇用保険をまとめて申告・納付する。
その後労働者を雇い入れた場合
労災保険では、原則として、すべての労働者が、その勤務時間や勤務形態(正社員、パート・アルバイト、嘱託、日雇い労働者など)にかかわらず、その加入対象になる。
したがって、いったん上記の届出をすませて労働保険に加入しておけば(労災保険の適用事業所としての届出をしておけば)、その後、事業主が労働者・従業員を雇用した都度、届け出をする必要はない。
したがって、労働者・従業員を雇用したら自動的に雇用保険の対象となるというわけではないので、新たに雇用した都度、届け出をする必要がある。
雇用保険―加入手続き―個別の従業員―雇用保険被保険者資格取得届
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