基本知識―学校での子供のいじめの対応方法・対処法・手段②―警察に相談する
いじめが悪質な場合には、警察にも相談し、法的な対応も検討します。
警察でも、いじめなどの少年問題に関する専門の相談窓口が設けているところが増えてきているようです。
「いじめ」というコトバは法律用語ではありませんが、その内容により、犯罪行為を構成する場合があります。
例えば、部屋に閉じこめれば監禁罪、脅かせば脅迫罪や恐喝罪、殴ったり、服を破ったり、裸にするなどして身体に対して直接に有形力を行使すれば暴行罪、その結果、ケガをさせれば傷害罪などが成立するという具合です。
ただし、満14歳未満の子供には刑法の適用はなく、少年法により保護処分がなされることになります。
(責任年齢) 第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
実際には、反省が求められるだけで処分の手続きがとられない場合が多いようですが、いじめの抑止策として効果的な場合もあります。
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