[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


労災保険―労災が発生した場合―手続き―①労災保険給付の請求・申請―療養(補償)給付の場合


労災申請の手順・手続き(労災申請の流れ・仕方・方法)

労災保険の給付を受けるには、申請して、労働基準監督署長に認定されることが必要となる。

なお、労災に認定されるかどうかは、「業務上」または「通勤途上」であるかどうかがポイントとなる。

労災保険の要件(条件・適用範囲)

 

労災の申請手続きは以下のとおりである。

 

申請先・請求先

労災病院など労災保険の指定病院にかかった場合
労災指定病院

労災病院など労災保険の指定病院にかかった場合、申請先はその病院になる。

 

指定外の病院にかかった場合
労働基準監督署

指定外の病院にかかった場合、申請先はその事業所を管轄する労働基準監督署になる。

 

申請者(申請人)

業務中などに災害にあった被害者や遺族。

 

労災申請にに必要なもの(必要書類等)

労災病院など労災保険の指定病院にかかった場合
所定の請求書
  • 療養補償給付たる療養の給付請求書(業務災害の場合
  • 療養給付たる療養の給付請求書(通勤災害の場合

 

指定外の病院にかかった場合
所定の請求書
  • 療養補償給付たる療養の費用請求書(業務災害の場合
  • 療養給付たる療養の費用請求書(通勤災害の場合

治療費の領収書

 

労働基準監督署長の処分に不服がある場合

労働基準監督署長の処分に不服がある場合は、都道府県にある厚生労働省の労働保険審査官に不服を申し立てる。

さらに、これにも不服の場合には、労働保険審査会に不服を申し立てる。

それでも不服がある場合には、裁判所に行政訴訟を提起する。

 



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