労災保険―労災が発生した場合―手続き―①労災保険給付の請求・申請―療養(補償)給付の場合
労災申請の手順・手続き(労災申請の流れ・仕方・方法)
労災保険の給付を受けるには、申請して、労働基準監督署長に認定されることが必要となる。
なお、労災に認定されるかどうかは、「業務上」または「通勤途上」であるかどうかがポイントとなる。
申請先・請求先
労災病院など労災保険の指定病院にかかった場合
労災指定病院
労災病院など労災保険の指定病院にかかった場合、申請先はその病院になる。
指定外の病院にかかった場合
労働基準監督署
指定外の病院にかかった場合、申請先はその事業所を管轄する労働基準監督署になる。
申請者(申請人)
業務中などに災害にあった被害者や遺族。
労災申請にに必要なもの(必要書類等)
労災病院など労災保険の指定病院にかかった場合
所定の請求書
指定外の病院にかかった場合
所定の請求書
治療費の領収書
労働基準監督署長の処分に不服がある場合
労働基準監督署長の処分に不服がある場合は、都道府県にある厚生労働省の労働保険審査官に不服を申し立てる。
さらに、これにも不服の場合には、労働保険審査会に不服を申し立てる。
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