労災保険―加入―条件(加入条件・加入要件)(対象者)
労災保険の加入条件(加入要件。労災保険に加入できる人は)
原則
労災保険においては、労働者を雇用する事業は、すべて労災保険法(正式名称は「労働者災害補償保険法」)の適用事業となる。
つまり、労働者を1人でも雇っている事業主は、法人・個人を問わず、一部の例外を除き、強制的に労災保険の加入手続き(労災保険法の適用事業所としての届け出)をする必要がある。
そして、この労災保険が適用される事業所(労災保険に強制加入しなければならない事業所)で働く労働者は、その勤務時間や勤務形態(正社員、パート・アルバイト、嘱託、日雇い労働者など)にかかわらず、労災保険の加入対象になる。
つまり、適用事業所に雇用される労働者は、原則として、労災保険の被保険者となる。
したがって、労働保険に加入できる人は、原則として、労働基準法にいう労働者であり、事業主、自営業者(個人事業主)、そして、家族従事者(青色事業専従者等)などは加入できない。
労働基準法
(定義)
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
例外
特別加入制度
特別加入制度という制度があって、労働者以外の人であっても、例外的に、労災保険への任意加入が認められる場合がある。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 10 ページ]
- 労災保険(労災・労働者災害補償保険)
- 労災保険―加入―条件(加入条件・加入要件)(対象者)
- 労災保険―加入―条件(加入条件・加入要件)(対象者)―例外―特別加入制度
- 労災保険―加入―条件(加入条件・加入要件)(対象者)―特別加入制度―例外―一人親方その他の自営業者
- 労災保険―加入―手続き(労災加入手続き)
- 労災保険―給付―分類
- 労災保険―給付―条件(給付条件・給付要件)
- 労災保険―労災が発生した場合―手続き
- 労災保険―労災が発生した場合―手続き―①労災保険給付の請求・申請―療養(補償)給付の場合
- 労災保険―労災が発生した場合―手続き―②労働者死傷病報告書
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ