労災保険―加入―条件(加入条件・加入要件)(対象者)―例外―特別加入制度
特別加入制度とは
特別加入制度の定義・意味・意義
労働保険(労災保険と雇用保険)に加入できる人は、原則として、労働基準法にいう労働者であり、事業主、自営業者(個人事業主)、そして、家族従事者(青色事業専従者等)などは加入できない。
しかし、労災保険については、労働者以外の人であっても、その業務の実状、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる場合がある。
そこで、一定の人に対して特別に労災保険への任意加入を認めているのが、特別加入制度である。
特別加入の条件・要件
労災保険に特別加入するための条件として、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しなければならない。
特別加入の手続き
特別加入には、次の4つの種類があり、それぞれその加入者の範囲、加入手続き等が異なっている。
相談窓口・問い合わせ先
労働局や労働基準監督署
労災保険の特別加入制度の詳細については、各都道府県に設定されている労働局や労働基準監督署にお問い合わせください。
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