労災保険―加入―条件(加入条件・加入要件)(対象者)―特別加入制度―例外―一人親方その他の自営業者
一人親方とは
一人親方の定義・意味・意義
一人親方(ひとりおやかた)とは、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とすることをいう。
一人親方の労災保険上の取り扱い
特別加入制度
労災保険には事業主、個人事業主(自営業者)、家族従事者(青色事業専従者等)などは加入できない。
ただし、例外的に、特別に労災保険への任意加入が認められるという制度がある。
これを特別加入制度といい、全部で4つの種類がある。
一人親方は、この特別加入制度により、労災保険への任意加入が認められているもののひとつである。
一人親方等の労災保険の加入条件(加入要件)
一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する者(以下「一人親方等」といいます。)のうち、次の種類の事業を行う者は、特別加入制度により労災保険に加入することができる。
- 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
- 建設の事業(大工、左官、とびなど)
- 漁船による水産動植物の採捕の事業(漁船に乗り組んでその事業を行う者に限る)
- 林業の事業
- 医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいう)の事業
- 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
一人親方等として労災保険に加入するメリット
1.労災保険の給付が受けられる
本来は労災保険に加入できない個人事業主が、従業員と同じ条件で、労災保険に加入できるというのが最大のメリットである。
これにより、仕事中にケガをしても、療養補償を受けることができ、設定した保険料の額にかかわりなく、病院での治療費などの全額が補償される。
2.ゼネコンの建設現場に入ることができる
ゼネコンの現場に入るためには、労災保険に加入していることが条件となっている。
従業員がいなくても、一人親方等として労災保険に加入することで、この条件をクリアすることができる。
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