労災保険―給付―条件(給付条件・給付要件)
労災保険の給付条件・要件
労災保険によって給付が行われるためには、①業務災害(業務上の事由による負傷、疾病、障害、死亡等)または②通勤災害(通勤による負傷、疾病、障害、死亡等)であることが必要である。
- 業務災害…業務上の事由による負傷、疾病、障害、死亡等
- 通勤災害…通勤による負傷、疾病、障害、死亡等
1.業務災害
「業務上」の定義
労災保険については、労働者災害補償保険法(労災保険法)が規定している。
しかし、同法では、業務災害について次のように規定しているだけで、何が「業務上」かについては規定していない。
労働者災害補償保険法
第七条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
この点、厚生労働省では、「業務上」といえるためには、
- 傷病が、労働者が労働契約に基づき使用者の支配下にある状態で発生したものであること(これを「業務遂行性」という)
- 業務遂行と傷病等との間に相当の因果関係があること(これを「業務の起因性」という)
の2点が必要としている。
「業務上」の範囲・具体例
昼休み中のケガ
昼休み中にケガをした場合には、施設や管理に問題があったときのみ、「業務上」と認められる。
トイレのケガ
トイレでケガをした場合は、原則として「業務上」と認められる。
出張中のケガ
出張中の交通機関や宿泊施設でのケガは、明らかに私的な行動をとっていない限り、「業務上」と認められる。
地震
事業所にいるときに地震にあい、ケガをした場合、事業所の立地条件に問題がない限り、「業務上」とは認められない。
2.通勤災害
「通勤途上」の定義
「通勤途上」といえるためには、次の3つの条件を満たすことが必要である。
- 就業に関連する移動であること(遅刻やラッシュを避けるための早出の場合は含まれる)
- 住居と就業場所の間であること(仕事の都合で外泊先から出社する場合は含まれる)
- 合理的な経路と方法で往復していること(当日の交通事情により回り道した場合は含まれる)
「通勤途上」の範囲・具体例
逸脱または中断した場合
通勤災害については、通勤途中、業務とは関係のない目的で、経路を逸脱した場合や移動を中断した場合が特に問題となる。
この点、逸脱または中断が日常生活上必要な行為であって、次に掲げるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱または中断の間を除き、「通勤」に該当する。
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