労災保険―労災が発生した場合―手続き―②労働者死傷病報告書
労働者死傷病報告書とは
労働者死傷病報告書の定義・意味など
労働者死傷病報告書とは、労働者が労災などにより死亡または休業した場合に所轄の労働基準監督署長に提出しなければならないものとされている報告書をいい、労働安全衛生規則が規定している。
労働安全衛生規則
(労働者死傷病報告)
第九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
労働者死傷病報告書の位置づけ・体系
労災が発生した場合には、会社は労災保険給付の請求・申請の手続きに加えて、労働者死傷病報告書も労働基準監督署へ提出しなければならないことになる。
労働者死傷病報告書の手続き
期限(期間・時期)
労働者死傷病報告書には次のような提出期限があるので、注意を要する。
- 休業が4日以上または死亡の場合…労働安全衛生規則が定める様式23号による報告書を事故発生後遅滞なく提出
- 休業が4日未満の場合…労働安全衛生規則が定める様式24号による報告書を四半期ごとに各期間の最後の月の翌月末日までに提出
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