[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


原則―近代私法の三大原則


近代私法の三大原則とは

近代私法の三大原則の定義・意味・概念

近代私法の三大原則とは、近代の私法において、原則とされている、次の3つの原則をいいます。

  1. 権利能力平等の原則
  2. 所有権絶対の原則―物権法の原則
  3. 私的自治の原則債権法の原則

近代私法の三大原則の趣旨・目的・機能・役割

18世紀における市民革命の結果、人は生まれながらにして、自由・平等であるという原則(思想・理念)が確立しました。

この原則が財産法の分野で具体化したものが、近代私法の三大原則であるといえます。

近代私法の三大原則の別名

近代私法の三大原則は、民法の三大原則とも呼ばれています。

近代私法の三大原則の内容

1.権利能力平等の原則

2.所有権絶対の原則

3.私的自治の原則

私的自治の原則から派生する原則として(よく「コロラリーとして」と表現されていますが)、次の2つの原則があります。

  1. 法律行為自由の原則
  2. 過失責任の原則過失責任主義

コロラリーとは「当然の論理的帰結」というくらいの意味。



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  1. 原則―近代私法の三大原則
  2. 原則―近代私法の三大原則―私的自治の原則
  3. 原則―近代私法の三大原則―私的自治の原則―法律行為自由の原則
  4. 原則―近代私法の三大原則―私的自治の原則―法律行為自由の原則―契約自由の原則
  5. 原則―近代私法の三大原則―私的自治の原則―法律行為自由の原則―契約自由の原則 ―契約方式の自由
  6. 原則―近代私法の三大原則―過失責任主義(過失責任の原則)
  7. 原則―近代私法の三大原則―過失責任主義(過失責任の原則)―無過失責任主義
  8. 制限―信義誠実の原則
  9. その他―債権者平等の原則

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