原則―近代私法の三大原則
近代私法の三大原則とは
近代私法の三大原則の定義・意味・概念
近代私法の三大原則とは、近代の私法において、原則とされている、次の3つの原則をいいます。
近代私法の三大原則の趣旨・目的・機能・役割
18世紀における市民革命の結果、人は生まれながらにして、自由・平等であるという原則(思想・理念)が確立しました。
この原則が財産法の分野で具体化したものが、近代私法の三大原則であるといえます。
近代私法の三大原則の別名
近代私法の三大原則は、民法の三大原則とも呼ばれています。
近代私法の三大原則の内容
1.権利能力平等の原則
2.所有権絶対の原則
3.私的自治の原則
私的自治の原則から派生する原則として(よく「コロラリーとして」※と表現されていますが)、次の2つの原則があります。
※コロラリーとは「当然の論理的帰結」というくらいの意味。
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