原則―近代私法の三大原則―私的自治の原則―法律行為自由の原則
法律行為自由の原則とは
法律行為自由の原則の定義・意味・意義
法律行為自由の原則とは、自由・平等な個人から成り立つ近代市民社会では、私法上の法律関係は、原則として、各人の自由な意思に基づく法律行為によって形成させることができる、という原則をいいます。
法律行為自由の原則の趣旨・目的・機能・役割
私的自治の原則の前提・必要条件
近代社会においては、個人はそれぞれ自由・平等であるとされていますが、そのような個人を拘束し、権利義務関係を成り立たせる根拠は、それぞれの法律行為(意思表示)であるとする法律行為の制度が私的自治の原則の法技術的な前提になっています。
法律行為自由の原則の位置づけ・体系
私的自治の原則は、近代私法の三大原則(民法の三大原則)の一つです。
近代私法の三大原則は、私的自治の原則も含め、次の3つの原則をいいます。
このうち、私的自治の原則から派生する原則(コロラリー)の一つが法律行為自由の原則です。
法律行為自由の原則の派生原則(コロラリー)
そこで、法律行為自由の原則からは、さらに、契約自由の原則が導き出されます。
私的自治の原則・法律行為自由の原則・契約自由の原則の根拠法令・法的根拠・条文など
民法第91条は、次のように規定しています。
(任意規定と異なる意思表示)
第九十一条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
簡単で内容でつい読み過ごしてしまうような規定ですが、私的自治の原則等を明文で規定している非常に重要な条文です。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 9 ページ]
- 原則―近代私法の三大原則
- 原則―近代私法の三大原則―私的自治の原則
- 原則―近代私法の三大原則―私的自治の原則―法律行為自由の原則
- 原則―近代私法の三大原則―私的自治の原則―法律行為自由の原則―契約自由の原則
- 原則―近代私法の三大原則―私的自治の原則―法律行為自由の原則―契約自由の原則 ―契約方式の自由
- 原則―近代私法の三大原則―過失責任主義(過失責任の原則)
- 原則―近代私法の三大原則―過失責任主義(過失責任の原則)―無過失責任主義
- 制限―信義誠実の原則
- その他―債権者平等の原則
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ