その他―債権者平等の原則
債権者平等の原則とは
債権者平等の原則の定義・意味・意義
債権者平等の原則とは、同一の債務者に複数の債権者が存在する場合、債権発生原因が何であるのか(たとえば、売買で発生した債権か、不法行為により損害賠償請求権かなど)、また、債権がいつ発生したかにかかわりなく、すべての債権者が平等に取り扱われる(つまり、平等に弁済を受ける)という原則をいいます。
債権者平等の原則の根拠法令・条文
債権者平等の原則には、明文の規定はありません。
しかし、物(動産・不動産)に対する直接排他的支配権である物権に対し、債権には排他性がありません。
つまり、同一の債務者に複数の債権者が存在する場合には、それぞれの債権は平等の効力をもって並存し、互いに他の債権に優先して弁済を受けることはできません。
債権者平等の原則は、この債権の平等性からの当然の帰結であると解されます。
債権者平等の原則の例外
債権者平等の原則には、さまざまな例外があります。
この例外には、法律の規定によるものと、当事者間の契約によるものとがあります。
法律の規定による例外
法律は、政策的理由から、特殊の債権に特別な優先弁済権を認めている場合があります。
具体的には、次のようなものがあります。
当事者間の契約による例外
約定担保物権
当事者(債権者と債務者)間の契約で、債務者の特定財産に質権・抵当権・譲渡担保権といった約定担保物権が設定された場合には、その債権者(担保権者)は他の債権者に優先して、その財産から弁済を受けることができます。
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