[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


その他―債権者平等の原則


債権者平等の原則とは

債権者平等の原則の定義・意味・意義

債権者平等の原則とは、同一の債務者に複数の債権者が存在する場合債権発生原因が何であるのか(たとえば、売買で発生した債権か、不法行為により損害賠償請求権かなど)、また、債権がいつ発生したかにかかわりなく、すべての債権者が平等に取り扱われる(つまり、平等に弁済を受ける)という原則をいいます。

債権者平等の原則の根拠法令・条文

債権者平等の原則には、明文の規定はありません。

しかし、物(動産・不動産)に対する直接排他的支配権である物権に対し、債権には排他性がありません。

つまり、同一の債務者に複数の債権者が存在する場合には、それぞれの債権は平等の効力をもって並存し、互いに他の債権に優先して弁済を受けることはできません。

債権者平等の原則は、この債権の平等性からの当然の帰結であると解されます。

債権者平等の原則の例外

債権者平等の原則には、さまざまな例外があります。

この例外には、法律の規定によるものと、当事者間の契約によるものとがあります。

法律の規定による例外

法律は、政策的理由から、特殊の債権に特別な優先弁済権を認めている場合があります。

具体的には、次のようなものがあります。

当事者間の契約による例外
約定担保物権

当事者(債権者と債務者)間の契約で、債務者の特定財産に質権・抵当権・譲渡担保権といった約定担保物権が設定された場合には、その債権者(担保権者)は他の債権者に優先して、その財産から弁済を受けることができます。



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