[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


能力―分類―権利能力


権利能力とは

権利能力の定義・意味・概念

権利能力とは、私法上の権利義務の帰属主体となりうる能力をいいます。

法的人格ともいいます。

権利能力の具体例

権利能力がないと、たとえば、売買契約の売主や買主となったり、銀行口座を開設したり、事務所を賃借するなど契約の当事者(名義人)=主体になることができません。

権利能力者

権利能力を有する者は人(自然人)と法人です。

人(自然人)

民法では、すべての人(自然人)に権利能力が認められています。

人の権利能力は出生に始まり、死亡によって終了します。

ただし、外人については制限される場合があります。

民法
第二章 人
第一節 権利能力
第三条 私権の享有は、出生に始まる。
人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

法人

自然人以外にも権利能力を認めるための法技術として、法人の制度があります。

法人の権利能力は、設立の登記に始まり、精算の結了によって終了します。

権利能力の制度の趣旨・目的・役割・機能

責任財産の確立・保障

私法上の法律関係は、財産権の取得・処分を中心にして展開されますので、権利能力は法技術的には、1個の独立した責任財産を確立し保障するという意味があります。

なお、財産権を取得・処分する能力が劣っている等とみられる人を保護するために、意思能力(←個別具体的な保護)・行為能力(←類型的・画一的な保護)の制度が独立分化しています。

以上『法律学小辞典』参照

権利能力の位置づけ・体系

権利能力を含め、次のように様々な種類の能力があります。



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