能力―分類―権利能力
権利能力とは
権利能力の定義・意味・概念
権利能力とは、私法上の権利義務の帰属主体となりうる能力をいいます。
法的人格ともいいます。
権利能力の具体例
権利能力がないと、たとえば、売買契約の売主や買主となったり、銀行口座を開設したり、事務所を賃借するなど契約の当事者(名義人)=主体になることができません。
権利能力者
権利能力を有する者は人(自然人)と法人です。
人(自然人)
民法では、すべての人(自然人)に権利能力が認められています。
人の権利能力は出生に始まり、死亡によって終了します。
民法
第二章 人
第一節 権利能力
第三条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
法人
自然人以外にも権利能力を認めるための法技術として、法人の制度があります。
法人の権利能力は、設立の登記に始まり、精算の結了によって終了します。
権利能力の制度の趣旨・目的・役割・機能
責任財産の確立・保障
私法上の法律関係は、財産権の取得・処分を中心にして展開されますので、権利能力は法技術的には、1個の独立した責任財産を確立し保障するという意味があります。
なお、財産権を取得・処分する能力が劣っている等とみられる人を保護するために、意思能力(←個別具体的な保護)・行為能力(←類型的・画一的な保護)の制度が独立分化しています。
以上『法律学小辞典』参照
権利能力の位置づけ・体系
権利能力を含め、次のように様々な種類の能力があります。
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