商業登記法上の用語の定義―商業登記簿
商業登記簿とは
商業登記簿の定義・意味・意義
商業登記簿とは、登記事項(商法や会社法その他の法律に定められた登記すべき事項)が記録される、法務局(登記所)に備え付けられた公けの帳簿(公簿)をいいます。
登記簿は、一般的には、権利関係などを公示するため、法務局(登記所)に備えられています。
商業登記法
(定義)
第一条の二 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 登記簿 商法 、会社法 その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもつて調製するものをいう。
商業登記簿の分類・種類
商業登記簿には、商業登記の種類に応じて、次のような種類があります。
商業登記法
(商業登記簿)
第六条 登記所に次の商業登記簿を備える。
一 商号登記簿
二 未成年者登記簿
三 後見人登記簿
四 支配人登記簿
五 株式会社登記簿
六 合名会社登記簿
七 合資会社登記簿
八 合同会社登記簿
九 外国会社登記簿
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