[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


登記―登記事項(登記すべき事項)


登記事項とは

登記事項の定義・意味・意義

登記事項とは、登記制度において、会社法などの実体法や不動産登記法・商業登記法などの手続法など法律の規定により、登記簿に登記すべき事項として定められたものをいいます。

したがって、登記事項は、登記の種類(商業登記や不動産登記など)によって異なることになります。

なお、法律上は、「登記すべき事項」と表記されています。

登記事項の位置づけ・体系

登記制度は登記事項を公示するための制度です。

(参考)
商業登記
目的
第一条  この法律は、商法 (明治三十二年法律第四十八号)、会社法 (平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。

ただし、当事者申請主義により、登記は当事者の申請により行われます。

そのため、登記するには登記事項を登記所に提出する必要があります。

具体的には、登記請書に登記事項を記載し、登記所に提出して行います。

 

登記事項に関する原則・原理・規則・ルール

登記事項法定主義

登記制度は「取引の安全」を図ることを目的とした制度です。

登記の趣旨・目的・機能・役割

したがって、登記簿に登記すべき事項=登記事項は画一的であることが要請されます。

そこで、必要な登記事項は法律において定められたものに限られ、自由に登記事項を定めることはできないものとされています。

これを、登記事項法定主義といいます。

 

登記事項の分類・種類

登記事項は、次の2つに大別されます。

  1. 絶対的登記事項
  2. 相対的登記事項



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  1. 登記
  2. 登記―原則―当事者申請主義
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  4. 登記―登記事項(登記すべき事項)
  5. 登記―登記事項―絶対的登記事項
  6. 登記―登記事項―相対的登記事項
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