商業登記―登記事項―合同会社の登記
合同会社の登記事項
合同会社の登記事項の根拠法令・法的根拠・条文など
会社法・商業登記規則別表第八
合同会社の登記事項については、会社法第914条と商業登記規則別表第八に規定されている。
合同会社の登記事項の具体例
設立の登記
絶対的記載事項
合同会社の登記事項のうち、合同会社の設立の登記における絶対的記載事項については、会社法が次のように規定している。
- 目的
- 商号
- 本店と支店の所在場所
- 合同会社の存続期間または解散の事由についての定款の定めがあるときはその定め
- 資本金の額
- 合同会社の業務執行社員の氏名(個人)または名称(法人)
- 合同会社を代表する社員の氏名(個人)または名称と住所(法人)
- 合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名と住所
- 公告方法についての定款の定めがあるときはその定め
- 9.の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
- 9.の定款の定めがないときは、官報に掲載する方法を公告方法とする旨
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