定款―記載事項―絶対的記載事項―商号
商号とは
商号の定義・意味・意義
商号とは、 商人(個人と会社)が営業上、自己を表示するために用いる名称と定義されます。
つまり、屋号(個人の場合)や、会社の名称・社名(会社の場合)のことです。
個人の商号については商法で、会社の商号については会社法で、それぞれ規定されています。
個人の場合
商法
(商号の選定)
第十一条 商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
会社の場合
商号の位置づけ・体系
定款の絶対的記載事項
商号とは、 会社を設立する際には必ず作成しなければならない定款の絶対的記載事項のひとつです。
会社法
(定款の記載又は記録事項)
第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
…
商業登記における登記事項
会社法
(株式会社の設立の登記)
第九百十一条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
…
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的
二 商号
…
商号に関する経緯・沿革・歴史など
類似商号の禁止制度の廃止
類似商号の調査が不要になりました
旧商法では、類似商号の禁止という制度があり、同一市区町村内での、同一目的、同一商号の会社の設立が禁止されていました。
しかし、2006年(平成18年)5月1日に施行された会社法では、類似商号の禁止制度が廃止されましたので、類似商号の調査は不要となりました。
同一住所に同一商号の会社の調査は必要です
ただし、商業登記法により、同一住所における同一商号の登記は依然と禁止されています。
したがって、同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうかは調査する必要があります。
商業登記法
(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
第二十七条 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
たとえば、同じテナントビルでは、既存の会社と同一商号となる可能性がでてきます。
これ以外の場合で、本店の所在地と商号の両方が同一となる事例は、現実的な可能性としてはほとんどないでしょう。
商号の規制・制限
商号には、使用できる文字などに制限があります。
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