書証―分類①―正本
正本とは
正本の定義・意味・意義
正本(せいほん)とは、権限のある者が原本の内容を完全に記載して作成し、外部においては原本と同一の効力をもって通用する文書をいいます。
正本の具体例
民事訴訟法
正本について条文で規定されている具体例としては、判決書の正本(民事訴訟法で規定)などがあります。
民事訴訟法
(判決書等の送達)
第二百五十五条 判決書又は前条第二項の調書は、当事者に送達しなければならない。
2 前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条第二項の調書の謄本によってする。
正本の位置づけ・体系
正本は書証(裁判で証拠となる文書)の一つです。
書証をその形式から次のように分類することができます。
原本
原本とは、作成者がその内容を確定的に表したものとして最初に作成した文書をいいます。
謄本、抄本、正本、写しの基になる文書です。
謄本
抄本
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