書証
書証とは
書証の定義・意味・意義
書証とは、裁判(民事)で文書の記載内容を証拠資料とするための訴訟上の手続き=「証拠調べ」の一つをいいます。
また、刑事訴訟法上は、証拠書類と証拠物たる書面をいいます。
ただし、刑事訴訟法の条文では書証という用語は使われていません。
民事訴訟法
(書証の申出)
第二百十九条 書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
ただし、最高裁判所が定めた規則=民事訴訟規則では、証拠となる文書も書証と呼んでいます。
つまり、書証とは裁判で証拠となる文書ということになります。
民事訴訟規則
(訴状の添付書類)
第五十五条 次の各号に掲げる事件の訴状には、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
…
2 前項に規定するほか、訴状には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写し(以下「書証の写し」という。)で重要なものを添付しなければならない。
裁判で証拠となる文書という意味での書証の分類・種類
形式による分類・種類
内容による分類・種類
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