[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


書証―分類②―証書―処分証書


処分証書とは

処分証書の定義・意味・意義

処分証書とは、証明しようとする法律行為が記載された証書をいいます。

処分証書の具体例

処分証書の代表的な具体例としては、次のようなものがあります。

処分証書の位置づけ・体系

証書は、その記載内容により、処分証書と報告証書に大別されます。

処分証書の法的効果効力

訴訟上の証明力

裁判になった場合、処分証書は、判例により、形式的証拠力(=文書の成立の真正)が証明されれば、その実質的証拠力(=文書の記載内容の真正)も認められるものとされています。

「処分証書の記載内容の真正」とは、処分証書に記載されている法律行為が行われた、ということが直接証明されるということです。

したがって、処分証書は直接証拠として、その証明力は、報告証書よりも強いです。

参考

そのため、民事訴訟法上、文書の成立の真正を争うための独立の訴えである「証書真否確認の訴え」という訴訟類型が規定されています。

民事訴訟法
証書真否確認の訴え)
第百三十四条 確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。



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