[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


書証―分類①―謄本


謄本とは

謄本の定義・意味・意義

謄本とは、原本の内容の全部を写した(コピーした)文書で、公証権限を持つ公務員が原本と相違ない旨(「これは謄本である。」)の認証文言を付記したものをいいます。

謄本の趣旨・目的・役割・機能

謄本は、原本の内容を証明するために作成されます。

謄本の具体例

謄本の具体例としては、次のようなものがあります。

謄本の位置づけ・体系

謄本は書証(裁判で証拠となる文書)の一つです。

書証をその形式から次のように分類することができます。

原本

原本は、作成者がその内容を確定的に表したものとして最初に作成した文書をいいます。

謄本や抄本などの基になる文書です。

抄本

抄本は、謄本と同じく、公証権限を持つ公務員が原本と相違ない旨の認証文言を付記した原本写し(コピー)ですが、その一部をコピーしたものをいいます。

正本

正本とは、謄本のうち、公証権限を持つ務員が特に正本として作成した原本写しをいい、外部においては原本と同一の効力をもって通用する文書をいいます。



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