書証―分類①―原本
原本とは
原本の定義・意味・意義
原本とは、作成者がその内容を確定的に表したものとして最初に作成した文書をいいます。
原本の特色・特徴
原本には、一般的には作成者の署名捺印があり、一定の法的効力が付与されています。
通常は1通だけ作成されます。
原本の具体例
原本について条文で規定されている具体例としては、判決原本(民事訴訟法で規定)や公正証書原本(公証人法で規定)などがあります。
民事訴訟法
(言渡しの方式)
第二百五十二条 判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。
公証人法
第四十四条 嘱託人、其ノ承継人又ハ証書ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ証書ノ原本ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得
原本の位置づけ・体系
原本は書証(裁判で証拠となる文書)の一つです。
書証をその形式から次のように分類することができます。
謄本
謄本とは、原本の内容を完全にコピーした文書をいいます。
抄本
抄本とは、原本の内容の一部をコピーした文書をいいます。
正本
正本とは、謄本の一種ですが、特に権限のある者が原本に基づいて作成し、外部においては原本と同一の効力をもって通用する文書をいいます。
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