交通事故の解決方法―示談―示談がまとまらない場合など―自賠責保険の被害者請求
自賠責保険の被害者請求―被害者保護の制度
内容・概要
自賠責保険では、示談がまとまらない場合などに、交通事故の被害者を保護するために、被害者側が自賠責保険会社に直接、次の3つの請求をすることが認められています。
趣旨・目的・機能
自動車保険における保険金は、加害者が被害者に損害賠償した金額を補償するという性格のものです。
したがって、交通事故では、まずは、示談が成立して、加害者が被害者に賠償金を支払い、そのあとで加害者が保険会社に保険金を請求するのが原則です。
しかし、加害者が賠償金の支払いにまったく応じない場合や、示談交渉が長引いて、被害者が賠償金をなかなかもらえない場合などもあります。
こうした場合、被害者側は治療費などの支払いがかさみ、経済的負担が大きくなります。
そこで、自賠責保険では被害者側から直接、損害賠償額(被害者が請求する場合には、保険金といわず損害賠償額といいます)等を請求することが認められています。
自動車保険には、自賠責保険(強制保険)と任意保険とがあります。
このうち、自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車を使用する際に加入が義務づけられた自動車保険です。
そのため、強制保険などとも呼ばれています。
人身事故の場合、そのほとんどは自賠責保険が使われています。
そして、この自賠責保険を補うものが任意保険です。
ただし、交通事故の加害者が任意保険に入っている場合でも、任意保険会社が、自賠責保険の分も含めて、被害者に対して一括して支払い(通常)、あとで自賠責保険会社に対して、求償請求することになります。
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