交通事故の解決方法
交通事故の解決方法
交通事故の解決方法には、次の3つがあります。
1.当事者間で話し合う―示談
示談とは、話し合いにより紛争を解決することです。
交通事故の示談については、次のページを参照してください。
2.斡旋機関の手を借りる
次のような機関があり、交通事故の示談を公平に斡旋するなどしてくれます。
- 日弁連交通事故相談センター
- 交通事故紛争処理センター
示談交渉がうまくいかないときは、裁判所の手を借りる前に、こうした社会的インフラを利用してみることも一つの方法です。
3.裁判所の手を借りる
交通事故は、まずは話し合い(示談)により解決することが望ましいのですが、示談交渉を重ねても、過失割合や損害賠償の金額などに関して話し合いがつかない場合も当然にあります。
こうした場合は、裁判所の手を借りて紛争を解決することになります。
これには、次の2つの種類の手続きがあります。
調停
民事調停とは、訴訟のように原告と被告というかたちで法廷で争うのではなく、裁判官または調停委員会の仲介により、当事者が話し合いにより合意することで紛争を解決する制度をいいます。
示談交渉がうまく行かず、訴訟を避けるのであれば、民事調停による問題解決を図ります。
訴訟
紛争解決の最終的な手段が訴訟です。
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